業務委託で在宅ワーク!月10万円程度だけど開業届や確定申告は行うべき?

確定申告・法律

最近増えてきた業務委託という働き方。在宅で仕事がでいたり、自分の裁量で自由に働ける魅力的なワーキングスタイルは、子育て中の主婦にも人気です。
今回はぎりぎり扶養内の月10万円程度で働く際に開業届や確定申告を行うべきかなどについて解説します。

開業届は出すべき?

結論から言えば、開業届の提出は所得税法で定められている義務ではありますが、出さなかったからと言って罰則があるわけではありません。そのため、メリット・デメリットを考えて開業届を出すか判断している人が多いようです。

開業届を出すデメリット

開業届を提出しないデメリットは大きく2つあります。

1.失業保険が受けられなくなる
2.扶養から外れる可能性がある

開業届を提出した時点で、個人事業主として扱われます。そのため、失業者ではなくなるため、失業保険が受けられなくなります。
個人事業主になるか、就職するか迷っている場合はまだ開業届を提出しないほうがよいでしょう。

また、社会保険の扶養に入る条件は、年間の合計所得が130万円未満の場合ですが、130万円以内でも開業届を出したとき扶養から外れてしまうケースもあるようです。旦那様の会社の健康保険で「開業者は扶養対象とみなさない」と定められている場合は社会保険が自己負担になってしまいます。

開業届を出すメリット

開業届を提出するメリットは次の3点です。

1.青色申告ができる(最大65万円の節税)
2.赤字を繰り越すことができる
3.事業用の銀行口座を開設できる

開業届を提出する最大のメリットは、確定申告で青色申告できるようになることでしょう。青色申告では最大65万円の特別控除が受けられるため、確定申告や翌年の国民健康保険料の節税が可能です。ちなみに、白色申告では合計所得の控除を受けることができないため、金銭的な恩恵を受けるなら開業届を提出して青色申告を選ぶのが良いです。

また、業届を出したら赤字を3年まで繰り越すことができます。個人事業は収入が安定するとは限らないので、そのリスクに備えられるのも大きなメリットです。

さらに、開業届を提出すれば、屋号(事業名)で事業用の銀行口座を開設できます。プライベートの口座と分けることで事業の収入や経費を管理しやすくなります。なお、個人口座でも帳簿はつけられるため、事業の内容や規模に応じて事業用の口座を作るか考えるのもOKですよ。

確定申告は行うべき?

確定申告は個人事業主だけでなく、副業収入がある会社員や年金受給者なども対象になることがあります。また、確定申告の対象者なのに申告を怠った場合、ペナルティとして税金が課せられる恐れがあります。ここでは確定申告をしなかったときのペナルティや期限に間に合わなかったときの対処法についてお伝えします。
万が一、確定申告漏れがある場合は、勧告前に申告を行えば軽減措置を受けられる可能性もあるため、速やかに確定申告をしましょう!

確定申告をしなかった!期限に遅れた!こんな時どうなるの?

確定申告を期限内に行わなかった場合、「無申告」状態になります。本来収めるべき税金を徴収されるのとプラスして、「無申告加算税」を課される可能性があります。無申告加算税とは、本来収めるべき税額プラス税額に応じた罰金(15~20%)を支払うことです。
申告期限を過ぎて自主的に確定申告を行ったときは、「期限後申告」となります。税金の納付期限は申告書を提出した日になり、その日までの延滞税(7.3~14.6%)が課せられます。
確定申告が必要なのにしなかった・期限に遅れてしまった場合、追加で課税されたり、行政サービスや社会保険料の減免、ローンが組めなくなるなどの可能性があります。確定申告が必要な方は必ず期限内に書類を提出・期限が過ぎてしまった場合はできるだけ速やかに対応しましょう。

無申告のペナルティ

無申告加算税は先に説明したように、本来収めるべき税額にプラスして税額に応じた罰金を支払うことです。
納税額に対して50万円までは15%、50万円を越える分は20%の税率をかけて算出した金額が罰金になります。また、期限を過ぎた後に申告した場合、一定の条件を満たしていれば無申告加算税が課されません。

延滞税のペナルティ

期限後に確定申告を行うと、提出が遅れた日数に応じて、利息分に相当する延滞税課せられます。また、申告は正しくしたけど、残高不足により振替納税ができない場合も延滞税がかかるので注意しましょう。
延滞税原則、納期限の翌日から2か月を経過するまでは7.3%、2か月経過した後は14.6%課せられます。

赤字の個人事業主でも確定申告は必要!

確定申告の制度上、年間の事業所得が基礎控除額の48万円を下回る場合は、確定申告をする必要はありません。しかし、個人事業主の場合、確定申告は税金の支払いや還付だけでなく、社会的信用を得る手段にもなります。確定申告を怠ると、非課税証明書が取得できない・国保の減税措置が受けられないなどのデメリットがあります。

業務委託で在宅ワーク!月10万円程度でも開業届や確定申告は行おう!

いかがでしたか。
コロナ禍で増えてきた業務委託での在宅ワークのお仕事。開業届は状況に応じて、確定申告は提出期限内に必ず提出するよう早め早めに準備を行いましょう!

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