在宅ワークは確定申告が必要?業務委託で知っておきたいトクする制度

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コロナ禍でも安心して働ける在宅ワーク。自宅でもできる仕事が増えてきたご時世で、やはり気になるのは確定申告のことという方も多いのではないでしょうか?
今回は在宅ワークで収入を得ている方は確定申告が必要なのか簡単に判断できる目安と、確定申告をする場合でもおトクに使える「絶対に知っておきたい制度」をご紹介します。

在宅ワークで確定申告が必要になるケース


確定申告とは「利益に対してかかる税金を自分で計算して精算する手続き」のことで、企業と雇用関係にない状態の業務委託契約者は確定申告が必要なケースがあります。

本業の場合は所得が基礎控除48万円を超えたとき

本業として在宅ワークを行っている場合は、事業収入(在宅ワークの報酬)から業務にかかった必要経費を差し引いた所得額が年間48万円(令和2年度分から)以上で確定申告が必要になります。
誰でも受けられる「基礎控除」が48万円(令和2年度分から)なので、その金額がボーダーとして設定されています。

副業の場合は報酬が20万円を超えたとき

副業として在宅ワークを行っている場合は、事業収入は“雑所得”扱いになり、年間20万円以上で確定申告が必要になります。
また、年間20万円を超えなかった場合でも、本業をその年に辞職する予定なら確定申告をしていた方がお得になる可能性があります。

「私は確定申告が必要?」困った時の早見表

確定申告が必要か不要か簡単にわかる早見表をご用意したので、確定申告が必要かわからない!という方はぜひご活用ください。

在宅業務委託契約者の経費按分とその扱い

所得を計算するには「経費」を知る必要があります。
ここでは「そもそも経費って何?」という疑問点について解説します。

在宅ワークで使える家事按分

業務にかかった費用を経費として計上するには、家事按分を押さえておきましょう。
自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費などの一部を経費として扱えるようになります。
「業務で使った分はいくらなのか?」を計算するのが家事按分です。
基本的に「時間ベース」か「占有面積ベース」で計算します。

使える経費一例

「通信費」携帯代やネット利用料金など。
「光熱費」電気代など。
「租税公課」固定資産税や証明書発行費用など。
「旅費交通費」出社が必要な場合は交通費など。
「消耗品費」10万円(青色申告の場合30万円)以下の商品代など。
「減価償却費」備品代以上の商品代や住宅ローンの元本など。
「地代家賃」家賃などの賃料など。
「雑費」どの項目にも当てはまらないその他の費用など。

白色申告で注意するポイント

白色申告の場合、以下の条件を満たしていないと家事按分が認められません。
・家事按分の割合が限定的
・業務に関連する割合が「50%超」、もしくは「明確に区分できるもの
ザックリいうと「本当に業務だけで使ってる?」という税務署の目に対し、確固たる証拠を提示して業務用と言い切れたら50%以下でも認められます。

在宅ワークの業務委託契約者が使えるトクする制度


「確定申告が必要だった!」「税金はどれくらいかかる?」と心配になってきた方もいらっしゃるでしょう。そんな方に絶対知っておいて欲しいトクする制度をご紹介します。

青色申告特別控除

確定申告の際に「白色申告」「青色申告」の方法がありますが、「青色申告」をすることで最大65万円の控除が受けられます。
日々の取引を複式簿記に記帳を行っているなど一定の条件を満たした場合に55万円や65万円、条件を満たしていない場合でも10万円の控除を受けられます。

家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の必要経費の特例とは、家内労働者等が対象の「経費が年間55万未満の場合でも、55万円までは経費として計算できる制度」です。
家内労働者・・・自宅を作業場として、メーカーなどの委託者から部品等の提供を受けて、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人。
また、それ以外でも「特定の人に対して継続的に人的役務の提供をする人」も、この制度が利用できます。国税庁/No.1810 家内労働者等の必要経費の特例より

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は在宅ワークと確定申告の関係について紹介いたしました。
現在、クラウドワーカーサイトなどで複数の企業から仕事を受けている場合は、このおトクな「家内労働者等の必要経費の特例」が使えないことがしばしば。
この制度を利用することで、この特例55万+基礎控除48万でいわゆるパート主婦の「103万の壁」に近いものとして扱えるようになりますので、特定の企業から委託を受けて継続的に業務を行っている人はぜひ有効活用していきましょう。

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