子供が小さいうちは扶養内で働きたいと考えていても、子供が大きくなるにつれて扶養から抜けることも考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は旦那様の扶養内で働いていた子育てママが扶養を抜けるタイミングについてお話します。
扶養には2種類ある!
一口に「扶養」といっても、一般的に2種類に分けられるのをご存知でしょうか?まずは2種類の扶養についてご説明します。
健康保険(社会保険)上の扶養
健康保険(社会保険)の場合、年間収入が130万円を超える場合は扶養から外れる手続きが必要です。
また、勤務先で健康保険(社会保険)に加入した場合も必ず扶養から外れます。
税法上の扶養
健康保険(社会保険)上の扶養とは別に税法上の扶養があります。税法上の扶養とは、所得税や住民税に関する扶養のことです。税法上の扶養になるかどうかはその年の12月31日の状況で1年の所得金額が確定してから判定を行います。住民税は年収100万円を超えると、所得税は年収103万円を超えると外れることになりますが、給与収入150万円以下であれば、配偶者控除か配偶者特別控除で38万円の満額控除を受けることが可能です。
多くの場合、税法上の扶養は所得税の控除が受けられる年収103万円のことを指します。
扶養から外れるタイミングは?
それでは、扶養から外れるタイミングについてみてみましょう。扶養から外れるタイミングは健康保険(社会保険)上と税法上とて変わってきますので、注意しましょう。
健康保険(社会保険)上の扶養の場合
健康保険(社会保険)の場合、年の途中でも、年間の収入見込み額が130万円を超えるとわかった日から扶養を外れることになります。目安としては給与月額が10万8,333円を継続して超えるときは扶養から外れる手続きを行いましょう。
税法上の扶養
給与収入が年間150万円を超えると、配偶者特別控除を満額利用することができなくなるため、扶養から外れます。ただし、所得税の課税対象になるかどうかの分かれ目になる「103万円の壁」は変更されていないので注意しましょう。
年収の計算方法は、健康保険(社会保険)と違い、1月1日から12月31日の収入合計になります。
扶養から外れる手続きってどうしたらいいの?
次に、扶養から外れる手続きについてご説明します。健康保険(社会保険)と税法とで手続きが違うのでぜひチェックしてみてくださいね。
健康保険(社会保険)上の手続きの仕方
健康保険(社会保険)上の扶養から外れるときは、「被扶養者(異動)届」を提出します。健康保険(社会保険)上の扶養から外れる場合、勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険と国民年金に加入するかしないといけません。
勤務先の社会保険に加入するときは。勤務先に「被保険者資格取得届」を出して、健康保険と厚生年金保険に加入します。年金手帳かマイナンバーカードを準備しましょう。勤務先の社会保険に加入する場合は、外れた日から5日以内に手続きをする必要があります。
国民健康保険と国民年金に加入するときは、例えば旦那様の扶養に入っていたなら旦那様の勤務先から「資格喪失証明書」の発行を依頼します。そして14日以内に住んでいる自治体の役所で加入の手続きを行いましょう。
税法上の手続きの仕方
税法上で扶養になるかどうかは年間収入が確定してから判定されます。旦那様の扶養から外れる場合は「給与取得者の扶養控除等(異動)届」に記載されている扶養家族の名前を年末調整のときに消せばOKです。ただ、年末に外すと、旦那様の年末調整で所得税が不足になり余分にひかれることになってしまいますので、外れると分かった時点で旦那様の勤務先に申請をしておいたほうがGoodです。
扶養から外れると損???
よく「扶養から外れると損になるから扶養内で収めたい」という声を聞きます。扶養から外れるのは損なのでしょうか?多くの場合、家族の手取り金額の合計で判断するかと思います。
健康保険(社会保険)上の扶養から外れたとき
健康保険(社会保険)の扶養から外れたからと言って旦那様の健康保険料や厚生年金保険料が高くなることはありません。むしろ、外れた本人の健康保険(社会保険)料の負担が月額数万円増えることになるので、手取りの収入が減る可能性はあります。手取りが減るかどうかの目安は年収150万円程度と言われているため、扶養を外れて働くのなら年収150万円以上にするとよいでしょう。
税法上の扶養から外れたとき
ここでは住民税と所得税とに分けてお話いたします。
まず、住民税についてですが、課税基準に満たない年間収入総額が100万円(お住いの自治体により93万~100万円と異なるためご確認ください)の場合、住民税は発生しません。また、住民税が課税されない場合もあります。市町村によって異なりますのでぜひお住いの自治体に確認してみてくださいね。ちなみに、年間収入が1万円オーバーして101万円になっちゃった、という場合でも住民税は年間7000円くらいなので、あまり影響はないと考える人が多いようです。
所得税についても、生命保険料控除などで年収が103万円をこえても所得税0円ということもあります。さらに、旦那様の扶養から外れる場合でも、年収が141万円までは「配偶者特別控除」が受けられるため、扶養から外れると損になることはほとんどないようです。
ただし、旦那様の勤務先から扶養手当(家族手当)を受けている場合はその分の支給がなくなるので損になる可能性はあります。
扶養でいることのデメリットって?
扶養内であれば健康保険料や年金保険料を支払わなくていいし、税金の負担もなくて、旦那様の税金が安くなったり、扶養手当がついたりとお得な面もあります。しかし、扶養内では勤務時間や収入を制限する必要があり、そんな状況では仕事に生きがいを見出すことは難しいでしょう。
短期的な手取り収入ではなく、長期目線で考えれば扶養でいるか外れるかの判断基準も変わってきます。たとえば、旦那様の扶養内でいるよりも扶養から外れて厚生年金に加入したほうが将来の年金支給額が多くなったり、自分で健康保険に加入すれば、けがや病気の場合に傷病手当金が支給されたり、妊娠して産休を取れば出産手当金が支給されます(会社勤めの場合)。
扶養から外れるタイミングは十人十色!
いかがでしたでしょうか。
扶養内で働くこと、扶養から外れて働くこと、働き方は人それぞれで違うため、どれが正解・間違いもありません。自分の働き方や将来どうしていきたいかなど家族でしっかりと話し合って納得できる選択を出していきましょう。
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